国税局・税務署OBという経歴を持つ若手税理士が、税務署の着眼点を踏まえた税務コンサルティングを低価格で提供。横浜で税理士なら、佐藤祐介税理士事務所へ
個人事業主として活躍されているお客様、これから個人事業主として事業を始めようと考えているお客様、税金や経理の手続きは万全ですか?
✓法人に比べて個人事業は、ちゃんとした帳簿の必要はないだろう
✓法人に比べて個人事業は、小規模だから税務署もいちいち調査に来ないだろう
なんてお考えのお客様はいませんか?意外とそうでもないのです。
9年間の私の経験でも、追徴課税した金額が億を超える個人事業者の方は2件ありました。
追徴課税された額が一千万円を超える方は・・・数十件以上あったと思います。
なぜそれほど多額な追徴課税が多いのか?
✓経費だと思っていたものが否定された
✓うっかり売上を入れ忘れていた
✓加算税などの罰則的な税金が上乗せされた
✓消費税の仕入控除が認められなかった
などの理由が考えられ、何となく、適当に確定申告書を作ったという結果、税務調査を受けて多額の追徴課税をされる個人事業主の方が大勢いらっしゃいました。
特に、消費税の仕入控除が認められないと、追徴税額は目がくらむ額になります(仕入控除とは、消費税法上の経費のようなもので、認められる条件が所得税や法人税の経費より厳しくなっています)。
ご商売を続けていくうえで税務署との関係は必ずついて回りますので、個人事業者様も、必ず適正な税務処理を行っていただきたいと思っています・・・が、
✓本業が忙しくて細かいことまでやってられない、お金もかかるので税理士も嫌だ
という方も当然いらっしゃると思います。
そこで、当事務所では、青色申告特別控除を使った節税をご提案させていただきます。
個人事業者の方は、一定の条件を満たした処理をすれば、税金がかかる所得を最大65万円も控除することができます。
この控除を青色申告特別控除といいます。
青色申告を行うだけで10万円の控除が受けられるため、この制度をご存知の方や、実際に10万円の控除を受けている方も多いのでないでしょうか。
所得が減れば、もちろん所得税は安くなります。
✓ところで、住民税や国民健康保険料も安くなることをご存知でしたか?
青色申告特別控除10万円だけではそれほど安くなりませんが、一定の条件を満たした処理をして65万円の控除を受けるとその減税額と国民健康保険料の減額はかなり大きくなります。
具体的な数字の例を挙げます。
税理士への支払いももちろん経費になるので、年間の税理士への支払25万円と青色申告特別控除65万円を合計すれば、税金のかかる所得を90万円減らすことができます。
所得が年間500万円くらいの方を例にすると・・・
・所得税 90万円 × 10% = 90,000円
・住民税 90万円 × 10% = 90,000円
・国民健康保険料 90万円 × 9.93% = 89,370円 (保険料所得割の保険料率)
✓合計で年間269,370円の税金や保険料を軽減することができます
(お客様の状況により軽減額は変わってきます)
ポイントは二つです
当事務所では、この青色申告特別控除を受けるための帳簿や財務諸表の作成と、そのために必要な資料を集めて保存する方法についてサポートしています。
当然、労務や財務のサポートもしっかりさせたいただきます。
まだ青色申告特別控除をご利用されていない個人事業者様、これを機会にご検討してはいかがでしょうか?
具体的な数字を知りたい方、まずは当事務所までお問い合わせください!
税務調査でお困りの個人事業主様はいませんか?
例えば…
・急に税務調査の連絡が来た。 どう対応していいか…
・領収書はあるけど帳簿はつけていない…
・税務署の言い分に納得がいかない…
などなど、税務調査でお困りの方、国税OBのベテラン税理士が、税務署に的確に対応します。