国税局・税務署OBという経歴を持つ若手税理士が、税務署の着眼点を踏まえた税務コンサルティングを低価格で提供。横浜で税理士なら、佐藤祐介税理士事務所へ

神奈川県横浜市磯子区 

初回相談は無料 気軽にご相談を

045-342-8420
営業時間
9:30~17:00(土日祝除く)

税務署が税務調査を選ぶ方法について

平成23年の国税通則法の改正により、税務調査のための手続きが厳格に整備されました。

国税庁のHPでは「調査手続の透明性と納税者の方の予見可能性を高めるなどの観点から、税務調査手続について従来の運用上の取扱いが法令上明確化されるとともに、全ての処分に対する理由附記の実施と記載されていますが、解り難いですよね・・・。

具体的に何が変わるかといえば、

  1. 原則として税務調査を事前に通知するが、一定の条件を満たせば無予告で調査する
  2. 税務調査に入る前に、調査の理由や目的が明らかにされる
  3. 追徴課税などの処分をされる場合に、処分理由を明らかにされる

ということになります。

税務調査担当者から見れば、非常に大きな改正なので、調査がやりにくくなる!と思っている調査官も多いことでしょう(私もその一人でした)。

なぜ調査するのか、なぜこのような結論になるのか、しっかり理由を開示しなければならないので、ただでさえ何件もの事案を抱えて飛び回っている調査官には重い改正です。

理由をしっかり開示することは、本来「あたりまえ」なんですが・・・

にもかかわらず、どのようにして税務調査を選んでいるということに関しては、当然公開されません。

どのようにして選ばれるのか・・・とても興味がありますよね(私、知ってます)。

国税局・税務署は巨大情報収集組織です

国税局や税務署には、情報収拾のための強力な権限があります。

税務調査に必要であると判断されれば、お金の流れに直結する銀行間での入出金や国外への送金から、オークションサイトでの売買履歴、税関からの輸出入履歴、一見税金と無関係のような不動産の登記変更や、入出国履歴まで、様々な情報が集まってきます。

 税務職員も、仕事を離れた日常でも、盛んに情報収集をしています。

例えば、流行っている飲み屋さんで飲食をした場合、領収書を「あえて」取らず、いくら飲食したかをメモしておき、税務署の情報収集用の端末に入力しておきます(この時、何人くらいのお客さんがいたか、どれくらいの注文がされていたかも等も入力します)。

 居酒屋さんも、領収書を書いた分はしっかり申告しても、書かなかった売上は忘れてしまうこともあれるでしょうし、わざと除外してしまおう・・・と思ってしまうかもしれません。

 後日、この居酒屋さんが税務調査された際、税務職員がメモした売上は必ず確認されます。

 あざといやり方と思われる方もいらっしゃると思いますが、「領収書を書かない分もちゃんと申告しているか?」を確認するためには必要な情報収集ではあります。

税務署は解っていても泳がせます

このように、国税局・税務署では様々な情報を収集しています。

「申告なんてしていなくてもバレるわけない」と勘違いしている方がいますが、泳がされているだけの可能性もあります(少額であれば税務署が省略している可能性もあります)。

税務調査は最大7年まで遡ることができます。

無申告が1年か2年だけの状態では、文字通り1年か2年だけの調査で終ってしまうので、「あえて」泳がせて、無申告が5年くらいまでは税務調査に行かず、5年分をまとめて税務調査を行う、という候補にされている可能性もあります。

1年や2年分の税務調査より、5年分の税務調査の方が追徴税額が多く取れることは当然です。

これもあざといと思われるかもしれませんが、当然、無申告にしていることが悪いので、何も文句は言えません。

無申告でも税務署が来ないと安心している方、泳がされてるかもしれませんよ!

税務署の調査選定方法

税務調査はどのようにして選ばれるのか、事業主の方であれば当然気になる所だと思います。

国税局では、所轄内の税務署が蓄積している膨大な情報や申告データを「総合的に判断」して調査対象者を指定・選定しています。

「総合的に判断」というとイメージが付きにくいとは思いますが、例えば同業者より極端に利益率が低ければ、売上を誤魔化しているのか、経費を水増ししているのかといった点が疑われますし、長年税務調査がなければ、長期未接触という理由でそれだけでも税務調査に選ばれる可能性があります。

また、その時々に社会的な注目を集めている業種も選ばれる要因となります。

例えばですが、FXで巨額の利益を得た方が雑誌に取り上げられていた時代には、同時にFXで得た所得を脱税していたニュースも多く出ていました。

これは、FXで利益が出ることが社会的に注目されたため、しっかり税務署が課税をしているかという社会的な注目が集まり、課税当局としては調査をしなければ「儲かっても申告しなくていい」「儲かっている所に調査に行っていない」というイメージを持たれてしまいます。

税務調査については、決算書の数字だけではなく、時代的・社会的な背景も加味されて、そこに調査官の「カン」を効かせて決められるものなので、一概に言うことは難しいものですね。

ご興味がある方は、国税局が毎事務年度の頭に実施している全管国税統括官会議資料の情報開示請求をしてみるといいかもしれません。

500ページを超える資料なので、時間もお金もかかりますが、国税局が税務署に出している税務調査選定方法の一端を垣間見ることができます(重要な部分はマスキングされていますが・・・)。

税務調査対策室

税務調査でお困りのお客様向けサービスです。

税務調査を得意とする税理士が少ない中、税務調査対策室では、税務調査の第一線で活躍していた経験豊富な税務署OB税理士が、税務調査の立会や税務署との交渉を代行し、皆様のお力になります。

税務調査で悩む前に、是非とも税務調査の専門家へご相談を!

当事務所にご興味を持ってくださった方はこちら

Instagram 毎週更新中

 税金に役立つ情報を当事務
 所職員が更新しています。 
   フォロー、いいね!
   気軽にお願いします。

税務調査でお困りの個人事業主様へ

税務調査でお困りの個人事業主様はいませんか?
例えば…
・急に税務調査の連絡が来た。 どう対応していいか…
・領収書はあるけど帳簿はつけていない

・税務署の言い分に納得がいかない
 などなど、税務調査でお困りの方、国税OBのベテラン税理士が、税務署に的確に対応します。     

お問合せ

お問合せはお気軽に

045-342-8420

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。