国税局・税務署OBという経歴を持つ若手税理士が、税務署の着眼点を踏まえた税務コンサルティングを低価格で提供。横浜で税理士なら、佐藤祐介税理士事務所へ
そもそも節税をすることに何の意味があるのかを考えてみます。
経営を続けていくためにはいろいろな支払いがあります。
仕入代金、交際費、設備の買い替え代金から、資格を取るための教育費や従業員のための福利厚生費などが例として挙げられますが、これらはすべて売上に繋がるものです。
税金はどうでしょうか?どんなに税金を多く支払っても売上には関係ありません。
当然、節税をして残った現金を会社に蓄えておく方がお得ですね。
節税にとって一番大切なことは「法律の範囲内で」「所得を小さくする」ことです。
「法律の範囲内」は当たり前のことで、範囲内を超えれば脱税となり、規模によっては逮捕されることもあります。
法律の条文はあいまいな表現が多く、役所が作った通達や裁判所の判例を知っておかなければならなりませんので、この点は、当事務所にお任せください。
「所得を小さくする」にはどうすればいいのでしょうか?当ホームページでは、「法律の範囲内」で「所得を小さくする」方法を提案していきます。
いかにして所得を小さくすればいいのでしょうか?
益金(収入)を小さくする?ダメです、節税のために収入を抑えるなど無意味ですし、誤魔化すなんて絶対にバレます!
損金(費用)を大きくする?これなら可能です。
新しい設備を導入したり、営業の接待交際費を増やしたり、従業員の給与を多くしたり・・・
資金繰りを圧迫するような費用の増加は経営にとってマイナスですが、意味のある支払い(投資)を増やせば、将来の儲けにもつながりますし、所得が小さくなれば税金も少なくなります。
しかし、これはごく当たり前のことで、税理士が提案する節税ではないと思います。
では、税理士が提案する節税とは何でしょうか?
第一に、顧問税理士として経営者の皆様に関わっている以上、税法の規定を効果的に活かした節税方法を提案する必要があります。
例えば、役員への給与は正しい手続きを踏まなければ損金になりませんし、交際費にも損金にするための条件があります。
損金にならないとは、せっかく支払っても所得を減らすことができないということです。
逆に、一部の福利厚生費のように、一般的に損金にならないと思われるものでも、一定の方法で処理をしていれば損金として認められる場合があります。
なぜこのような規定があるのかは後ほど書きますが、法人税法には、知らないと税金の面で損をしてしまうことが多々あるのです。
第二に、会計の専門家として、長期的な計画を立てて、会社にお金が残るような節税プランを提案する必要があります。
節税プランの中には、数年ではなく、十数年かけて行うものもあります。
例えば、役員退職金に備えた積立型の生命保険では、保険料を支払っているときは損金が増えますが、保険が満期や解約になれば益金が増えます。
どのタイミングでどのような保険に加入すべきかは、短期的に目先の節税を追いかけるのではなく、長期的に会社にお金が残るような計画をする必要があります。
節税には、大きく分けて二つのタイプがあります。
1の方法が節税の中心になります。
例えば、役員給与です。
少し前までは、役員報酬・役員賞与・役員退職金という区分に分かれており、それぞれ税金の取り扱いが異なったのですが、現在はこれらを役員給与としてまとめて取り扱っています。
そして、役員給与が損金になる場合とならない場合を法律で定めています。
損金になるような処理をしておけば、もちろん税金は少なくなります。
損金にならない処理をしてしまうと、役員給与を支払っても、税金は少なくなりません。
2の方法は、今は所得を少なくすることができても、将来は所得が大きくなってしまうので、正確には節税目的とは言えません。
しかし、先ほどの1の方法より重要かもしれません。
例えば、生命保険です。
生命保険にもさまざまな種類がありますが、毎年100万円ずつ保険料を支払って保険に加入し、10年後に保険を解約した時に1,000万円を受け取る保険商品を例にします。
税法の取り扱いでは、保険料の支払い100万円のうち半分の50万円が損金になるので、法人税率を30%だとすると、毎年50万円×30%=15万円の節税ができます。
これを10年続けるので、15万円×10年=150万円の節税になります。
しかし、保険を解約した時に受け取る1,000万円についても、半分の500万円を益金として計上しなければならないので、500万円×30%=150万円の増税になります。
150万円の節税と増税になるので、結果としては節税になっていません。
これでは保険に入る意味なんでないのでは?と思われるかもしれませんが、そうでもありません。
企業は常に不測の事態に備えなければなりませんし、生命保険はその意味で最も大事なものだと思います。
例えば、保険加入時はある程度経営も上手くいっており、税金が多くなることが悩みであれば、生命保険に入っておいて税金を安くする。
何か不測の事態がおきれば、保険を使って保険金が入りますし、めでたく何もおきなければ満期の解約金を受け取って、従業員の賞与や、役員の退職金など損金になるものに充てることができます。
役員の退職などに合わせて、保険の満期日を合わせるなどの計画を事前に立てておくことが大切です。
つまり、入口(保険に加入する時)に、出口(保険を解約する時)のことを計画する必要があるのです。
**上記の保険に関する節税については、2019年2月における国税庁の保険取扱いの変更により、事実上不可能になりました。
税務調査でお困りの個人事業主様はいませんか?
例えば…
・急に税務調査の連絡が来た。 どう対応していいか…
・領収書はあるけど帳簿はつけていない…
・税務署の言い分に納得がいかない…
などなど、税務調査でお困りの方、国税OBのベテラン税理士が、税務署に的確に対応します。