国税局・税務署OBという経歴を持つ若手税理士が、税務署の着眼点を踏まえた税務コンサルティングを低価格で提供。横浜で税理士なら、佐藤祐介税理士事務所へ
こちらでは個人のお客様で次のことでお困りの方へのサービスを案内しています。
おなじみの制度ですが、意外なものが医療費控除の対象となる場合もあります。
また、医療費控除は住民税の減税にもなります。
現在、所得税の税率よりも住民税の税率が高い方も多いのでないでしょうか。
例えば、所得が300万円での方が10万円の医療費控除を受けた場合は、
所得税の税率は10%・住民税の税率10%となるので、以下のようになります。
このように、所得税と住民税の合計で2万円の減税になります。
所得税の1万円減税だけのなら面倒だという方も、たとえ少額の医療費であっても利用することをお勧めします。
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住宅ローン減税は、各種の書類を集め、適用の申請書類を作成しなければならないので、非常に手間がかかります。
しかし、この手間は初年度だけやっておけば、適用翌年度以降は簡単に処理できます。
しかも、減税額は何十万単位になりことが多く、それが何年、何十年と続くので、申請忘れにならないようご注意ください。
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株や投資信託の損益については、特定口座を利用している方であれば簡単に損益の計算ができ、所得税も証券会社がやってくれるので、申告の必要がない方も多くいらっしゃると思います。
しかし、損失が出てしまった場合や、複数の特定口座を利用している方に関しては、確定申告をした方が有利になる場合があります。
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不動産の譲渡については、様々な特例があります。
例えば、長年住んでいた自宅が2000万円で売却できたとします。
この場合、この自宅がいつ、いくらで買ったか、その減価償却をいくらかというような細かい計算をして、2000万円の売却収入から引いていく必要がありますが、仮に1000万円の売却収入が残ったとすると、以下のような税金がかかります。
合計で、300万円もの税金、健康保険料がかかります。
しかし、居住用財産の売却の特例を利用すると、この税金や保険料の増額がすべて0円になります。
不動産の譲渡は非常に税金が高額になり、健康保険料にも影響を与える場合があります。
しかし、事前に計画を立てておけば、これらの負担を大きく減少する可能性があります。
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税務調査でお困りの個人事業主様はいませんか?
例えば…
・急に税務調査の連絡が来た。 どう対応していいか…
・領収書はあるけど帳簿はつけていない…
・税務署の言い分に納得がいかない…
などなど、税務調査でお困りの方、国税OBのベテラン税理士が、税務署に的確に対応します。